いままでは、起業などや事業拡大のために融資を受けた場合、中小企業では個人保証を求められることが多かったのですが、見直しをするように監督指針を変えるようです。
個人保証見直し年内新指針 倒産時の再チャレンジ後押し
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130826/mca13082607010
個人保証は中小企業向け融資の際に、広く利用されている。金融機関にとっては、経営者が私財を担保として提供するため信用力が乏しい中小企業でも融資がしやすくなる。中小企業庁が今年3月に公表した調査結果によると、融資を受けている中小企業の経営者の約86%が利用している。
ここに書かれているように、中小企業のほとんどは個人保証を求められていることが判ります。しかし、個人保証ということで財産がすべて没収されたりするリスクと直面することにより、起業などをやめていまうという状況が指摘されれていました。
見直し案では、個人と会社側の財産区分をはっきりさせ、充実した財務情報を定期的に金融機関に報告できるなどの条件を満たせば、個人保証を求めない仕組みを目指す。
倒産した場合も、経営者が一定の個人資産を提供した上で返しきれなかった借金は免除し、当面の生活費や住居については残す方向だ。当面の生活費については、個人の破産手続き時に保有財産として認められている99万円を軸につめる。
個人保証を一律で廃止すると貸し渋りや貸しはがしを招く恐れがあるため、制度そのものの継続は認める。
ここでの記事内容を見ると、自己破産しなくても大丈夫な仕組みを導入するようにしているのかなという印象がありますね。
今回の見直しのポイントはいかの通りのようです。
個人保証の監督指針見直しの主なポイント
・財務情報の透明性が確保されているなど一定の条件を満た せば、個人保証を求めず
・経営者個人の資産と会社の資産の明確化
・倒産しても、当面の生活費や住居は残す
・個人保証に代替する融資の仕組みを検討
・慣行として広く利用されているため、一律の廃止はしない